Guidance

入校のご案内

資格・条件

免許を取得するために、必要な資格や条件がありますので事前にご確認ください。

入校資格

下表では、一般的な普通自動車と普通自動二輪車についての入校資格を掲載しています。
その他の免許については、既得免許などのそれぞれの条件がありますので、
各教習メニューの入校資格をご覧ください。

普通自動車(AT・MT) 普通自動二輪車(中型・小型)
年齢 18歳以上
※18歳の誕生日の1ヶ月前からの入校可能
16歳以上
視力 視力が両眼で0.7以上かつ一眼でそれぞれ0.3以上であること。
(眼鏡・コンタクトレンズ使用可)
色彩識別 赤色・青色及び黄色の識別ができること。
聴力 日常の会話が聴取できること。
身体能力 自動車の運転に支障を及ぼす障害がないこと。
学力 日常生活にさしつかえない日本語の読書きのできること。

運転免許適正相談のご案内

免許の欠格事由の改正について

平成13年道路交通法改正により、これまで、精神病、てんかん等にかかっている方に対して免許が取得できない(受験資格もない)としていた欠格事由が廃止され、免許を受けようとする方が自動車等の安全な運転に支障があるかどうかを個別に判断することとなりました。

具体的には、試験に合格しても、一定の病気等にかかっており、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある方の場合には、道路交通の安全確保の観点から、免許が取得できない場合もあります。
(詳しくは、担当の窓口にお問い合せください。)

症状などの申請について

免許申請や更新申請時に、以下のような申請書の項目について記載をお願いすることとなります。
この項目に該当する方、あるいは、自動車等の安全な運転に支障があると思われる方に対しては、職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。(プライバシーの保護には十分配慮いたします。)

  • 病気を原因として又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがある方
  • 病気を原因として発作的に身体の全部又は一部けいれん又は麻痺を起こしたことがある方
  • 十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、
    日中、活動している最中に眠り込んでしまうことが週3回以上ある方
  • 病気を理由として、医師から、免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方

ご相談窓口

公安委員会においては、運転適性相談窓口を開設し、上記のような病気にかかっている場合を含め、免許の取得や更新が可能かどうかについての相談を随時受け付けています。
免許を取得しようとお考えの方は、免許申請や自動車教習所への入所等を行う前に各警察署交通課(係)窓口へご相談していただくことをお勧めします。

<京都府警察本部 運転免許試験場 適性試験係>
電話番号:075-631-5181(内線430) ※事前に予約を行って下さい。
受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) 午後2時00分~午後4時00分

<持参していただくもの>
・運転免許証(既にお持ちの方)
・身体障害者手帳(手帳の交付を受けている方)
・診断書(上記の症状がある方で、必要と思われる方)

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